(特権管理者向け)Graffer AI Studioの最新のサービス利用約款およびサービス仕様書
Graffer AI Studioの最新のサービス利用約款およびサービス仕様書リンクをこちらに掲載します。
(以下抜粋画像)
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【約款変更について】
当社では、サービス利用約款第34条1項の通り、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)に基づき、本約款を変更することができるものとしています。
よって、民法第548条の4第1項2号を充足しない約款改定(不利益変更等)については、サイト掲載等によるみなし合意ではなく個別に(メール、お電話等)ご同意をいただくようご連絡をさせていただく他、信義則に従いお客様への影響が大きいと弊社が判断した改定内容についても個別でお知らせするという運用にしております。
最新の約款および仕様書の内容は本記事掲載リンクをご確認ください。